1.東海研究会の主催
練功十八法の普及活動の一環として、東海地域の研究会を主催・実施する。
2.練功普及指導員(インストラクター)資格認定
以下の条件にあてはまる受験希望者に対し練功普及指導員(インストラクター)の資格試験を実施し、合否判定を行う。
<受験条件>
・名古屋支部規定の練功普及指導員(インストラクター)資格認定研究会(本部による公認を得られたものに限る)に6回以上の参加があること
・練功十八法の前段・後段・益気功の計54節を、号令・音楽に合わせて実践できること
3.話し合いの場の提供
地域住民に対する話し合いの場を提供し,地域住民の健康づくりに貢献する。
4.本部との連携と学習
日本健康づくり協会本部と連携を取り、練功十八法の各節の動作・メカニズムを学び、指導に当たる。
※日本健康づくり協会本部ホームページはコチラから